

2013年4月1日からは、高年齢者雇用安定法が改正され、60歳定年後の希望者全員を65歳まで
再雇用することが企業に義務付けられました。
しかし、実質は企業が諸条件を選択できるようにな仕組みがあり、全員が希望通りの条件で
働ける訳ではありません。
改正高年齢者雇用安定法
厚生年金の報酬比例部分の受給開始年齢が65歳からになるため、「60歳定年制」は時代に
即さない状況になってきていました。
高齢者の安定した雇用を確保するために平成16年6月5日、「改正高年齢者雇用安定法」が
成立しました。
簡単に言えば
1、定年をなくす
2、定年を65歳にする。
3、定年後再雇用制度(継続雇用制度)を導入する。
企業はこの3つの内、1つを選択しないといけなくなりました。
多くの企業は3番目の定年後再雇用制度(継続雇用制度)を選択しています。
これを選択すれば助成金など国から企業は支援をうけることができます。
定年後再雇用制度の問題点
多くの企業が採用している定年後再雇用制度は、「新たな雇用契約の締結」で、
それまでの雇用契約とは別の契約になります。
つまり、一旦、退職して新たに企業と雇用契約を結ぶと言うものです。
各企業により独自で設けられた「定年後再雇用規定」に沿って行われ、手続きの仕方も
多少異なります。
1、「定年後再雇用」では、定年前と労働条件が変わる。
賃金形態が変わってきます。また賞与の有無、社会保険の適用の有無、勤務形態や労働時間、
職務内容などについても変わる場合が多い。
2、雇用保険や社会保険の条件が変わる。
勤務時間数や勤務日数が減少した場合、雇用保険や社会保険に加入できない場合が生じてきます。
特に雇用保険に加入できなかった場合は、同時に高年齢雇用継続給付の支給を受けることが
できなくなるので注意が必要です。
3、雇用契約期間
「定年後再雇用制度」では、段階的に65歳まで定年後の継続雇用が企業に義務づけられています
が、契約期間は多くの場合1年で、その都度更新する必要があり不安定な一面があります。
現在、再雇用制度を利用して働いている人のほとんどが収入30%~50%減少しています。
この制度自体は働く機会、場所を提供するもので、収入を保証するものではありません。
再契約を結ぶ時点で、大多数の人は雇用はされるものの、契約社員、もしくは嘱託社員としての
雇用契約になります。
再雇用制度では、今までと同じような仕事をしているのに給与が下がることが多く、
給与への不満がつのり、せっかく定年まで勤め上げ、さらに再雇用制度で働いている会社、
嫌になり、結局多くの人は1年で契約を打ち切り、高年齢での転職に踏み切っています。
定年後再雇用制度を利用する場合、老後の人生計画をしっかりたたて、
後悔のないようにする必要があります。